みなさんは「会津家家訓十五箇条」を知っているでしょうか。
徳川幕府に忠義を尽くすことを第一に、会津藩士とはこうあるべきという
家訓を記したものです。
歴史好きなら一度は聞いたことがあるかもしれません。
実はこの家訓、会津藩祖である保科正之が作ったものなのです。
会津家家訓十五箇条とはどんなものか見ていきましょう。
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会津藩士とはこうあるべき
まずは会津家家訓十五箇条をご紹介します。
会津家家訓十五箇条
一、 大君の儀、一心大切に忠勤を存すべく、列国の例を以て自ら処るべからず。若し二心を懐かば、 則ち我が子孫に非ず、面々決して従うべからず。
一、 武備は怠るべからず。士を選ぶを本とすべし。上下の分を乱すべからず。
一、 兄を敬い弟を愛すべし。
一、 婦人女子の言、一切聞くべからず。
一、 主を重んじ法を畏るべし。
一、 家中風義を励むべし。
一、 賄を行い媚を求むべからず。
一、 面々、依怙贔屓すべからず。
一、 士を選ぶに便辟便侫の者を取るべからず。
一、 賞罰は家老の外、これに参加すべからず。若し出位の者あらば、これを厳格にすべし。
一、 近侍の者をして、人の善悪を告げしむべからず。
一、 政事は利害を以って道理を枉ぐべからず。僉議は私意を挟みて人言を拒むべらず。思う所を蔵せず、以てこれを争そうべし。 甚だ相争うと雖も我意を介すべからず。
一、 法を犯す者は宥すべからず。
一、 社倉は民のためこれを置き、永く利せんとするものなり。 歳餓うれば則ち発出してこれをすくうべし。 これを他用すべからず。法を犯す者は宥すべからず。
一、 若し志を失い、遊楽を好み、馳奢を致し、土民をしてその所を失わしめば、則ち何の面目あって封印を戴き、 土地を領せんや。必ず上表蟄居すべし。右十五件の旨 堅くこれを相守り以往もって同職の者に申し伝うべきものなり
徳川幕府に忠義を誓う
会津家家訓十五箇条に一番最初に書かれているのが、
「大君の儀、一心大切に忠勤を存すべく、列国の例を以て自ら処るべからず。
若し二心を懐かば、 則ち我が子孫に非ず、面々決して従うべからず」
と言う徳川幕府に忠誠を誓う一文です。
現代語に訳すと、このような意味になります。
将軍家には一心に忠義を尽くせ。他の藩を見て判断してはいけない。
たとえ自分の子孫でも徳川将軍家を裏切るような藩主が現れたら従うな。
保科正之は、実弟であることを二代将軍・家光に認められ、
幕政において重用されたことに対して恩を感じていました。
父である秀忠にはついに認知されることはありませんでした。
そんな中で、兄・家光に弟と認められたことは正之にとって、
とてもうれしいことだったのでしょうね。
正之の人生が分かる家訓
この家訓の中には正之の人生を偲ばせるものがあります。
三箇条目の、「兄を敬い弟を愛すべし。」
四箇条目の、「婦人女子の言、一切聞くべからず。」
前の項でも言ったように、正之は家光に実弟だと認められ重用されました。
もちろん幕政に重用されたのは、正之が優秀な人物であったからですが、
家光は、控えめで清廉潔白な性格の正之をとても可愛がりました。
ずっと素性を隠され、将軍の子と認めてももらえなかった正之にとって
兄・家光の存在はとても大きなものだったと想像できます。
故に、「兄を敬い弟を愛すべし」なのでしょう。
兄弟愛の大切さを身をもって知っていたのでしょう。
また正室・お江の方の嫉妬を恐れて正之の母は側室にもなれませんでした。
「婦人女子の言、一切聞くべからず」
とは女性蔑視からの発言ではなく、
こう言った正之の生い立ちからくるものではないかと言われています。
現代にも通じる正之の教え
八箇条目、「面々、依怙贔屓すべからず。」
九箇条目、「士をえらぶには便辟便侫の者をとるべからず。」
十三箇条目、「法を犯すものは、ゆるすべからず。」
など、家訓の中には現代にも通じるものがあります。
えこひいきしては、正しい人材が集まらない恐れがあります。
便宜弁侫とは、こびへつらって人の機嫌をとったり口先が上手い人のことです。
こう言った人を藩士として採用してはいけないと言っています。
確かにいざと言う時、こんな人が同僚に居たら命を預けられませんよね。
400年も前の御家訓が、現代にも通じると考えると素晴らしいですね。
きょうのまとめ
保科正之が作った「会津家家訓十五箇条」を見てきましたが、
いかがでしたでしょうか?
会津藩は「将軍家に忠義を尽くせ」と言うこの家訓を最後まで忠実に守ったからこそ、
戊辰戦争の悲劇に繋がったとも言われています。
素晴らしい家訓だからこそ、悲劇の元と言われるとなんだか悲しいですね。
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